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ロードスターを売却などによって手放した際、税金はどのようになってしまうのか疑問に思った事・・・ないでしょうか?
場合によって…実は・・・戻ってくる税金(還付金)ってあるんですよ!
どんな場合に、どのように還付されるのかお教えします。これを知らないと知らないうちに業者に騙されていることもありますよ。
ロードスターを手放す際に返ってくるお金と返ってこないお金
ロードスターを売却することによって手元に返ってくるお金と返ってこないお金があります。
返ってくるお金
- 自動車税
- リサイクル料金
返ってこないお金
- 自動車取得税
- 自動車重量税
さて、返ってくるお金と返ってこないお金がわかったところでそれぞれどのようなものなのか説明します。
自動車税(軽自動車税)は日割りで返ってくる
自動車税は都道府県が課税する管轄に対して、軽自動車税は市区町村が課税する管轄となっています。
この税金は「車検税」ではないため、車検を受ける受けないにかかわらず納税義務に課税されます。
例え車検が切れて駐車場に置いたまま走行していない状態であっても納税義務を免れることはできません。ロードスターの場合、ガレージに飾っておくだけで雰囲気があるため乗らずにおいておいているような方もいると思いますがそういった方も対象になります。
毎年4月1日時のロードスターの所有者(名義人)を納税義務者とします。納税義務者に対し毎年1年分の税金(4月1日~3月31日)を課税された税金を請求されます。
ロードスターの譲渡や売却した場合は、4月1日~3月31日の途中であれば月割りで還付される税金があります。1年を12ヶ月とし、譲渡や売却した翌月から3月までの分が戻るということです。
例)9月にロードスターを売却した場合、翌月の10月、11月、12月、1月、2月、3月の6ヶ月分の自動車税が月割りで計算され戻ります。
※軽自動車の場合は、月割りという計算が存在しないため、還付されませんのでご注意ください。
自動車取得税は戻ってこない
新車購入時に払う税金というイメージがありますが、高年式の中古車にもかかる可能性がある税金です。「取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課す税金」と定められているためです。
取得価額を課税標準として税額を計算します。税率は原則として、自家用自動車は3%となっています。
よって、この税金は購入し取得(新名義人)した者に対し発生する税金です。
グリーン化税制として、一定基準を満たす低公害車・低燃費車などは、2015年(平成27年)3月31日までの取得に限り、自動車取得税が軽減されています。
自動車取得税には数々の問題点があり、自動車業界などから大きく批判されています。
消費税8%への増税に伴い、税率が引き下げられ、予定されている消費税10%への増税時には、完全に廃止されることが決定しています。ですが、状況によっては変更の可能性も無いとはいえませんので国土交通省の動向に注目です!
いくら高年式のクルマを売却や譲渡したとしても還付されない税金となります。
自動車重量税は戻ってこない
ロードスターを新規で登録や継続検査(車検)をするときに支払う税金です。クルマの重量に応じて税金の金額が異なります。
2010年4月1日以降に自動車検査証の交付を受けるものは暫定税を含む税額が約20%引き下げられました。
ただし、車齢が18年を越えるものは2010年3月31日以前の税額のままとなっています。一方、エコカー減税の対象となるクルマはランクに応じて減免措置がありますが現在のところロードスターでエコカー減税の対象となっているモデルはありませんので無縁の話です。
こちらの税金は、売却や譲渡しても還付されない税金となります。
自動車リサイクル料金は戻ってくる
こちらは税金ではないのですが、売却や譲渡に関係する料金なのでご紹介します。
リサイクル料金は、新車購入時に登録する際の初回車検時に支払う事となっています。その証明として自動車リサイクル券というものが発行されます。
ロードスターを廃車にするときに、リサイクル券を使用して解体やリサイクルが行われています。よって、リサイクル料金ロードスターを廃車にする人が負担するものなので、ロードスターの売却や譲渡した場合には新しい名義人の方が負担となります。
自分が購入時に支払ったリサイクル料金を還付というより返金してもらうと言った方が正しいかもしれません。新たな次の名義人からリサイクル料金を返してもらう権利があるということです。
※ロードスターの売却や譲渡する時には、リサイクル料金について確認しましょう。
よくあるケースなのですが、手続き代行業者が自動車税の還付があるはずなのに、還付しないでそのまま持っている場合があります。
あとは、買取価格や下取など査定した金額に込みで○○円です!といった事もよくあります。
もしも、還付があるにもかかわらず、込み価格で表示されてごまかされたり、知らないことをいい事に損をしているかもしれません。
貰えるはずのお金が貰えない…。知識不足だった…。なんてことにならないよう業者の言うことは鵜呑みにしないように正しい知識を身に付けましょう。
詐欺?実際にあった業者の手口
査定価格の内訳が・・・。
例)8月に査定、買取。査定価格が14,000円。排気量は1,800ccの乗用車とします。
本来還付されるものはどのようなものが有るのでしょうか?
実際の税金等の金額を計算したものをご紹介してみましょう。
- 自動車税月割 22,100円(年37,900円)
- リサイクル料金 10,270円
- 査定14,000円+自動車税22,100円
+リサイクル料金10,270円 =合計46,370円
が買取価格総合計となるはずです!
だが、「買取価格14,000円に税金等コミコミです。」なんて言われて損をしてしまう詐欺とまで言いませんが、還付等あるものが還付されなく損をしてしまう事があるので注意が必要です。
この様なことがないように、ロードスターの売却や譲渡の際は、還付のことも業者に確認したうえで手続きするようにしましょう。